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ハラスメント防止基本方針




カスタマーハラスメントに関して

厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、当社ではカスタマーハラスメントを「お客さま等による妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)により、役員・社員の就業環境を害されること」と定義いたします。

厚生労働省『リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」』_PDF_513KB

1.カスタマーハラスメントの対象となる行為

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲 を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

  1.   ①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者そ の他の当該事業主の行う事業に関係を有する者を指します。
    (今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。)
  2.   ②社会通念上許容される範囲を超えた言動の例

● 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
 ・そもそも要求に理由がない 又は、商品・サービス等と全く関係のない要求
 ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
 ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
 ・不当な損害賠償要求

● 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
 ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
 ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
 ・威圧的な言動
 ・継続的、執拗な言動
 ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

2.カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントが発生しないよう、当社ではこれまで通り丁寧な対応に努めますが、カスタマーハラスメントであると判断した場合には、組織で毅然とした対応を行います。
また、カスタマーハラスメントが継続する場合や、特に悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等と連携し、厳正に対応させていただきます。







求職者等に対するハラスメントに関して

厚生労働省による「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針」の記載を参考に、当社では求職者等に対するセクシュアルハラスメントを 「事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」と定義いたします。

厚生労働省『リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」』_PDF_513KB

1.求職者等に対するハラスメントの対象となる行為

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により①求職者等 による②求職活動等 が阻害されるものをいいます。

  1.   ① 求職者等とは、求職者、求職者以外の者(事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者)を指します。
  2.   ② 求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、 例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
    (例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講

2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のための措置

●具体的な取り組み
 ・求職者等への連絡は、就職情報サイトを使用することとし、私用の端末・連絡先やSNSは一切使用しません。
 ・求職者等に対し、私的な誘い(飲酒を伴う会食等を含む)は行いません。
 ・求職者等の出自、思想や性的指向等、採用活動に不必要な事項に関する質問は行いません。
  なお、求職者等が自ら開示された場合であっても、その内容に不必要に踏み込まず、情報の取り扱いに十分配慮します。
 ・採用活動に関わる社員等は、本方針を遵守するとともに、ハラスメント防止に関する社内教育を実施します。

●相談窓口およびプライバシーの保護
当社では、求職者の皆様が安心して選考に進んでいただけるよう専用の相談窓口を設置しております。
万が一、当社の採用活動においてハラスメントに該当する行為(またはそのおそれがある行為)を受けた場合は、下記窓口までご相談ください。
相談受付メール: harassment@yjs.co.jp

※採用選考に関わる担当者が対応することはございません。
※相談者および関係者のプライバシーは厳重に保護されます。
※ハラスメントの相談を行ったこと、または事実確認に協力したことを理由として、採用選考において不利益な取扱いを行うことは一切ありません。